宅建業免許取得後に必要な営業保証金について
営業保証金とは
宅地建物取引業(宅建業)を営むには、免許を取得した後に営業保証金を供託する必要があります。これは、取引の相手方が損害を被った際に、一定の補償を受けられるようにするための制度です。
営業保証金の供託額
営業保証金の供託額は、事務所の数によって異なります。
- 主たる事務所:1,000万円
- 従たる事務所(支店など):1か所につき500万円
供託先
営業保証金は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に供託します。供託が完了した後、宅建業の免許を付与した行政庁に「営業保証金供託書の写し」を提出する必要があります。
営業保証金の代替制度(保証協会の利用)
営業保証金の負担を軽減するために、宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」)に加入する方法があります。保証協会に加入すると、営業保証金の供託が不要となり、代わりに次の費用を支払います。
- 弁済業務保証金分担金(主たる事務所:60万円、従たる事務所:1か所につき30万円)
- 入会金や年会費(保証協会ごとに異なる)
保証協会に加入した場合は、営業保証金を供託する必要がなく、資金負担が軽減されるため、多くの宅建業者がこの制度を利用しています。
供託しないとどうなるか
営業保証金の供託が完了しなければ、宅建業を開始することができません。免許を取得しただけでは営業できないため、速やかに供託手続きを行う必要があります。また、保証協会に加入する場合も、認可を受けた後に営業を開始することになります。
まとめ
宅建業免許を取得した後は、営業保証金を供託するか、保証協会に加入する必要があります。資金負担を抑えたい場合は、保証協会への加入を検討するとよいでしょう。どちらの方法を選択するかは、事業計画や資金状況を考慮した上で決定することが重要です。